社会政策学会 会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、社会政策学会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、社会政策研究の発展を目的として、研究者相互の協力を促進し、内外の学会との交流を図る。
(事務所)
第3条 本会の事務所は、幹事会の定めるところに置く。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため下記の事業を行なう。
1.全国大会の開催
2. 地方部会ならびに分科会の主催による研究会の開催
3.公開講演会の開催
4.内外の諸学会との連絡・提携
5.研究発表のための刊行物の発行
6.その他本会の目的を達するために必要な事業
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、社会政策の研究者で、第6条に定める手続きにしたがって入会を認められ、かつ別に定める会費規程による会費を納めた者とする。
第6条 会員となるには会員2人の紹介により入会を申し込み、幹事会の承認を得なければならない。会員資格は会費を納入した時点で成立する。ただし、入会の日付は幹事会の承認日とする。
第7条 会員は学会で発表し、学会刊行物に投稿し、学会刊行物の配布を受けることができる。
(退会および復帰)
第8条 会員は、書面により代表幹事に通告すれば退会することができる。
第9条 会員で3年度分以上の会費を滞納した者に対しては、幹事会の議決により退会したものとみなすことができる。前項による退会者が学会への復帰を希望する場合は、第5条に定める手続きにしたがって幹事会の承認を得た上、退会手続きがとられた際の未納会費の全額を納入するものとする。
(名誉会員)
第10条 多年にわたり社会政策学の発展に貢献した研究者を、名誉会員とすることができる。名誉会員は、会員歴30年以上で年齢満75歳以上の研究者のなかから代表幹事の推薦により、幹事会が推挙する。名誉会員は、学会の役職の義務を負わず会費を免除される。ただし、会の有料刊行物については実費を負担するものとする。
第3章 役 員
(役 員)
第11条 本会に次の役員を置く。
幹 事 24人
会計監査 1人
(選 出 幹 事)
第12条 幹事のうち16人は、選出幹事と呼び、全会員の郵送投票によって会員中より選出する。選出幹事に関する細目は、別に定める「幹事の選出に関する規程」による。
(推 薦 幹 事)
第12条の2 幹事のうち8人は、推薦幹事と呼び、選出幹事の推薦によって選任する。推薦幹事の選任にあたっては、幹事の構成が偏ることのないよう研究分野・性・年齢・地域などの諸要素を考慮にいれるものとする。 推薦幹事は、2期連続して推薦により選任されないことを原則とする。
(幹事の任期)
第13条 幹事の任期は2年とし、改選の行なわれた総会終了後から、次の改選の行なわれる総会まで在任するものとする。連続3期を限度として、重任は妨げない。
幹事が在任中に死去し、あるいは長期間の病気・留学などやむをえない事情により辞任するなどして欠員が生じたときは、これを補充する。補充は、選出幹事にあっては次点者を順次繰り上げ、推薦幹事にあっては、選出幹事の推薦によって選任する。
補充された幹事の任期は、前任者の残任期間である。
(幹事会)
第14条 本会は幹事会を置く。
幹事会は、総会から総会までの間、本会の重要事項を審議し、各種の委員会を統括する。 幹事会の議事は、出席者の過半数により決定する。可否同数の時は議長が決定する。
(代表幹事)
第15条 選出幹事は、互選により代表幹事1人を選出する。
代表幹事は、幹事会を招集する。
代表幹事は、本会を代表し、本会の会務を統括する。
(幹事会の構成)
第16条 本会の幹事会を構成する手続きは、つぎの通りとする。
一 現期の代表幹事は、その任期が終了する遅くとも3ヶ月前までに、次期の選出幹事を招集して第1回次期幹事会準備会を開催する。第1回次期幹事会準備会は、次期の選出幹事の互選により、次期の代表幹事を選出する。
二 現期の代表幹事は、次期の代表幹事の氏名を会員に公表する。
三 次期の代表幹事は、現期の幹事の任期が終了する遅くとも1ヶ月前までに、次期の選出幹事を招集して第2回次期幹事会準備会を開催する。第2回次期幹事会準備会は、次期の推薦幹事の氏名について、次期の代表幹事から提案を受け、これを決定する。
四 次期の代表幹事は、その幹事任期の開始とともに、代表幹事となる。次期の推薦幹事は、その幹事任期の開始とともに、推薦幹事となる。
五 代表幹事は、その幹事任期が開始した後すみやかに、第1回幹事会を招集する。
六 次期の選出幹事が第1回および第2回の次期幹事会準備会に出席することにたいして、旅費規程を適用する。ただし、旅費規程が適用される別の会議への出席をかねて、第1回および第2回の次期幹事会準備会に出席するときは、重複して適用しない。
(会計監査)
第17条 会計監査は、本会の経理を監査する。
第18条 会計監査は、全会員の郵送投票により会員のなかから選出する。会計監査の任期については、第13条の規定を準用する。
第19条 会計監査は、幹事会に出席し、意見を述べることができる。
第4章 総 会
(総 会)
第20条 本会は、毎年1回総会を開く。総会は、代表幹事が招集し、本会の予算、決算、その他重要事項を議決する。幹事会が必要と認めた時、または会員の10分の1以上の請求があった時は、臨時総会を開く。
第21条 代表幹事は、総会の議事、会場および日時を定め、あらかじめこれを会員に通知しなければならない。
第22条 総会の議長は、その都度会員の中から選任する。
第23条 総会における議決は、出席会員の過半数による。
第5章 組 織
(事務局)
第24条 本会は、日常業務を処理するため、代表幹事のもとに事務局を置き、つぎの会務を処理する。
1.大会および総会の開催に必要な事項
2.会費の徴収および経理事務
3.予算案および決算書の作成
4.その他会の運営に必要な事項
代表幹事は、幹事会の承認を得た上で、会務の一部を他機関等に委託することができる。
(地方部会)
第25条 本会は、別に定めるところにより、全国各地に地方部会を置く。
(部会等)
第26条 本会は、幹事会の議決により部会、委員会などを設けることができる。 部会には会員以外の者を参加させることができる。
第6章 資産および会計
(資 産)
第27条 本会の資産は、会費、寄付金、その他の収入による。資産の支出は、幹事会の議決を経て総会が承認した予算にもとづいておこなう。
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第7章 雑則(会則の変更および本会の解散)
第29条 本会則を変更し、または本会を解散するには、幹事会において全幹事の3分の2以上の賛成によって総会に提案し、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第30条 本会則に関する細則は、幹事会において定める。
付 則
本改正会則は、1999年4月1日から施行する。
【制 定】 1950年7月8日
一部改正 1962年5月(自然退会規定を追加)
一部改正 1972年6月(本部所在地を東京都から総会の定めるところに変更)
一部改正 1973年6月(役員選出規定を追加)
全部改正 1995年10月21日
一部改正 1998年10月24日(役員選出を会員全員の郵送投票とする、等)
一部改正 2000年5月27日(役員の補充について追加)
役員選挙に関する規程
第1条 本規定は、会則第12条にもとづき、郵送投票選挙による役員選出の細目を定めるものである。
第2条 選挙は、選挙管理委員会が管理する。選挙管理委員会は、選挙管理委員4名以上8名以内で構成し、選挙管理委員長1名をおく。選挙管理委員長は、選挙管理委員の互選による。
第3条 選挙管理委員は、幹事会が会員の中から委嘱する。委嘱に当たっては、第8条に定める4地方ブロックより少なくとも1名の所属会員を含むものとする。地方ブロックは、関東・甲信越、関西北陸・東海ブロック、東北・北海道ブロック、九州・中国四国ブロックとする。
第4条 選挙管理委員会の任期は、幹事の任期が終了する1年前の全国大会時に開始し、幹事の任期が終了する半年前の全国大会閉幕とともに終了する。
第5条 選挙の公示と投票開始は、幹事の任期が終了する1年前の全国大会の後に行い、投票締め切りと開票は、幹事の任期が終了する半年前の全国大会の前日までに終了する。
第6条 選挙管理委員長は、選挙の公示にあたり、被選挙権を有する会員全員の氏名およびその所属地方ブロックを、また、会則第13条によって被選挙権を有しない会員の氏名を、全会員に通知する。
第7条 会員は、選挙に際し特定の会員を幹事または会計監査として推薦することができる。推薦にあたっては、被推薦者の同意を得た上で、会員5名以上の連名により推薦文を作成するものとする。選挙管理委員長は投票に先立ちこの推薦文を全会員に配布するものとする。
第8条 「郵送投票」選挙により選出する幹事の地方ブロック別の定員は次の通りとする。
関東・甲信越ブロック 8名
関西・東海北陸ブロック 4名
東北・北海道ブロック 2名
九州・中国四国ブロック 2名
第9条 地方ブロックへの所属は、主たる勤務先による。ただし、任期途中で勤務先が別の地方ブロックに移っても、任期満了までは幹事として留任する。勤務先をもたない場合の所属は、居住地による。ただし海外在住者は、その所属ブロックを事前に選択し代表幹事に届け出るものとする。
第10条 幹事選挙は、7名連記によって投票し、地方ブロックごとに得票順位の上位から第「8」条に定める定員を選出する。
第11条 前条の規定にかかわらず、幹事会における満65歳以上の幹事の構成比は、全会員中における満65歳以上会員の構成比を越えないものとする。前項にもとづく幹事の選出は、地方ブロックにかかわらず得票順による。
第12条 得票が同数のために定員数の幹事を選出できない場合は、抽選で決定する。
抽選は、選挙管理委員会が行う。
第13条 選挙管理委員長は、当選者氏名を全会員に報告する。
第14条 本規定は、会計監査の選出に準用する。
第15条 本規定の改正は、幹事会において全幹事の3分の2以上の賛成によって決定する。
附則 本規定は1999年4月1日から施行する。
【制 定】 1995年10月21日
一部改正 2000年5月26日(海外在住者の所属ブロックおよび文言修正)
会 費 規 程
第1条 会則第5条の会費に関する事項は、本規程の定めるところによる。
第2条 会員は、会費として毎年10,000円納めるものとする。ただし大学院生は、毎年7,000円納めるものとする。日本国外に居住する外国人会員の会費については幹事会が別途定める規程による。
附則 本規程は、1999年4月1日から施行する。ただし第2条のうちの外国人会員に関する部分は2008年4月1日から施行する。
【制 定】 1995年10月21日
一部改正 1998年10月24日(年会費を一般会員は8000円から10,000円に、大学院生は6,000円から7,000円に増額)
一部改正 2007年5月19日(第2条のうち 外国人会員に関する部分を追加)
外国人会員会費(減額)規程
第1条 適用される国・地域を2つに区分し,カテゴリーAの場合は減額率30%(=7000円,大学院生の場合は5000円),カテゴリーBの場合は減額率50%(=5000円,大学院生の場合は3500円)とする.
第2条 カテゴリーA,Bそれぞれの国名については別紙の国・地域カテゴリー表を参照のこと.
注) 外国人会員であっても日本在住者は適応除外(外国人であって外国に居住する会員に限る).
制 定 2007年 9月9日
外国人会員会費減額の申請方式廃止について(2009.7.16掲載)/
会費の減額は、2008年度までは該当する会員の申請にもとづいていましたが、申請者の負担を軽減するため、2009年度から幹事会申し合わせ(2009.5.22第8回幹事会決定)により登録住所が対象地域の会員に対しては、会費請求を減額した金額で行うこととしました。したがって、会費減額の申請は必要ありません。
なお、この幹事会決定前にすでに今年度の会費を納付済み会員に対しては、超過分を来年度の会費で相殺いたします。ご不明な点がありましたら、学会事務局へお問い合わせください。
別紙)国・地域カテゴリー表
カテゴリーA
Antigua-Barbuda | Estonia | Malaysia | Singapore |
Argentina | Gabon | Malta | Slovak, Rep. |
Barbados | Hong Kong | Mauritius | South Africa |
Botswana | Hungary | Mexico | Taiwan |
Brazil | Korea, Rep. | Oman | Trinidad and Tobago |
Chile | Latvia | Panama | Uruguay |
Costa Rica | Lebanon | Poland | Venezuela |
Croatia | Libya | Puerto Rico | |
Czech Republic | Lithuania | Saudi Arabia |
カテゴリーB
Afghanistan | Egypt | Kyrgyzstan | Serbia & Montenegro |
Albania | El Salvador | Lesotho | Sri Lanka |
Algeria | Ethiopia | Liberia | Sudan |
Angola | Fiji | Madagascar | Swadiland |
Armenia | Gambia | Mongolia | Syrian Arab Rep. |
Azerbaijan | Georgia | Morocco | Tajikistan |
Bangladesh | Ghana | Mozambique | Tanzania |
Belarus | Guatemala | Namibia | Thailand |
Bolivia | Guinea | Nepal | Togo |
Bosnia-Herzegovina | Guinea-Bissau | Nicaragua | Tunisia |
Bulgaria | Guyana | Niger | Turkey |
Burkina Faso | Haiti | Nigeria | Turkmenistan |
Burundi | Honduras | Pakistan | Uganda |
Cambodia | India | Paraguay | Ukraine |
Cameroon | Indonesia | Peru | Uzbekistan |
Central African Rep. | Iraq | Philippines | Vietnam |
Chad | Iran | Romania | West bank & Gaza |
China | Ivory Coast | Russian Fed. | Yemen |
Colombia | Jamaica | Rwanda | Zambia |
Congo, Dem. Rep. | Jordan | St. Tome & Principle | Zimbabwe |
Cuba | Kazakhstan | Senegal | |
Dominican Rep. | Kenya | Sierra Leone | |
Ecuador | Korea, Dem. Peo. Rep. | Somalia |
*中華人民共和国籍であっても,香港はカテゴリーAになるので注意すること.
社会政策学会誌編集委員会規程
1.設 置
社会政策学会誌の編集を所掌する編集委員会(以下,編集委員会)を常置するものとする.
2.構 成
編集委員会は,委員長,副委員長,委員によって構成されるものとする.
(2)委員長は学会幹事会において選任された学会誌編集担当幹事があたるものとする.
(3)副委員長は委員の互選により選任するものとする.
(4)委員会の構成は委員長を含め12名以内とする.
(5)委員は,専門分野を考慮して学会幹事会の議に基づき代表幹事が委嘱する.
3.役 割
編集委員会は,社会政策学会誌の発行に関し,編集方針の決定,査読専門委員との連絡調整,掲載原稿の決定,刊行,疑義・不服への対応,投稿状況に関する情報開示など,編集方針ならびに編集体制に役割を負うものとする.
(2)編集委員は,編集委員会の決定と編集委員長の統括のもとに,学会誌の編集ならびに刊行に必要な役割を分担するものとする.
4.任 期
委員長,副委員長,委員の任期は2年とし,再任を妨げない.
5.査読専門委員の委嘱
社会政策学会誌編集規程の5.に掲げる各欄のうち研究論文ならびに研究ノートについて,投稿論文の査読審査のため,編集委員会の下に査読専門委員を置く.
(2)査読専門委員は,編集委員会の議にもとづき,代表幹事が委嘱する.査読専門委員には英文査読専門委員を含むものとする.
(3)編集委員会は,特定の論文を審査するために臨時に査読委員を委嘱することができる.
(4)査読専門委員は,所定の手続きにしたがって審査を行い,指定された期限までに編集委員長に審査報告書を提出する.
(5)査読専門委員の任期は2年とし,再任を妨げない.
(6)編集委員会は,査読専門委員からの審査報告書に基づき,掲載の採否,修正等の取り扱いを決定する.
6.疑義・不服の手続き
編集委員会は,論文等の投稿者から査読の内容もしくは採否の決定に関して疑義・不服が申し立てられた場合には,可及的速やかに申し立て者に回答しなければならない.
7.編集委員・査読専門委員協議会
編集委員長は,大会時に,編集委員・査読専門委員協議会を招集し,査読審査に関わる基本事項を協議するものとする.
附 則
1.本規程は,2007年5月20日より施行する.
2.編集委員ならびに査読専門委員の氏名は公開を原則とする.ただし,5.の3.に基づき委嘱される臨時の査読委員はこの限りではない.
3.本規程5.の4.に基づく査読審査の手続きは,編集委員会が別途定める社会政策学会誌査読指針に従って実施されるものとする.
一部改正 2009年5月23日(2.構成(4) 委員会の委員の数を7名以内から12名以内に変更)
社会政策学会誌編集規程
1.名 称
本誌は,社会政策学会の学会誌『社会政策』と称する.
2.目 的
本誌は,社会政策学会員による研究の最前線を発信し,研究の不断の進展を図るとともに,実証的な実態分析と科学的な理論の構築を通じて,現代社会における社会政策の発展に資することを目的として刊行される.
3.編 集
本誌の編集は,学会誌編集委員会規程に基づき学会誌編集委員会(以下,編集委員会)が行うものとする.原稿の掲載は,本規程の2.の趣旨に基づき,編集委員会の決定によるものとする.
4.投稿資格
本誌に投稿を希望する者は,投稿時点で学会員資格を得ていなければならない.共同執筆論文の場合は,代表執筆者が学会員であることを要する.ただし,非学会員による研究発表であっても本学会ならびに学会誌の公式の企画に関連する研究成果である場合には,本目的に適うものとして,招待論文とすることができる.
5.内 容
本誌に,研究論文,研究ノート,特集企画,研究動向紹介,政策動向紹介,史資料解題,書評,書評リプライ,学会情報などの各欄を設けるものとする.
6.発 行
本誌は,1年1巻とし,4号に分けて発行することを原則とする.巻号表記には通巻通号数を併記するものとする.特集号その他の特別号の刊行にあたっての通号の取り扱いは,編集委員会が決定するものとする.
7.執筆要領
原稿は,投稿論文であるか招待論文であるかにかかわらず,執筆要領に従って執筆されるものとする.
8.著作権
本誌に掲載された著作物の著作権は社会政策学会に属する.
9.事務局
本誌の編集事務局は,編集委員会に置く.
附 則
1. この規程は,2007年5月20日より施行する.
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企画検討委員会規程
第1条 企画検討委員会は、大会の企画に関する中期計画を立てるとともに、春季大会、秋季大会の企画や運営を調整する。
第2条 企画検討委員会は、代表幹事、春季大会企画委員長、秋季大会企画委員長、学会誌編集委員長、国際交流委員長により構成される。
第3条 委員長は代表幹事が務める。
第4条 委員長は必要に応じて委員会を招集することができる。
第5条 委員会は、春季大会、秋季大会の企画、運営について調整を行う。
第6条 委員会は、次年度から3年間の大会の企画案である大会企画中期計画案を作成する。
第7条 委員長は、幹事会に大会企画中期計画を提出する。
付 則 本規程は2006年6月3日から施行する。
【制 定】 2004年5月22日
一部改正 2006年6月3日(委員に学会誌編集委員長、国際交流委員長を追加。)
大会企画委員会規程
春季大会企画委員会規程
第1条 春季大会企画委員会は、委員長、副委員長、専門部会より選出の部会委員、幹事会の委嘱による委員によって構成される。
第2条 委員長、副委員長は、幹事会において幹事の中から選任する。
第3条 委員長、副委員長の任期は2年とする。再任は妨げないが3選は禁止する。
第4条 幹事会は、学会員を企画委員に委嘱することが出来る。任期は2年とする。
第5条 春季大会企画委員会は、秋季大会企画委員会との連携のもとに以下の事項について検討し幹事会に提案する。
1 春季大会の企画
2 専門部会の活動
第6条 春季大会企画委員会は必要に応じて委員長が召集する。
附則 本規程は2001年10月20日から施行する。
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秋季大会企画委員会規程
第1条 秋季大会企画委員会は、委員長、副委員長、地域部会より選出の部会委員、幹事会の委嘱による委員によって構成する。
第2条 委員長、副委員長は、幹事会において幹事のなかから選任する。
第3条 委員長、副委員長の任期は2年とする。再任は妨げないが3選は禁止する。
第4条 幹事会は、学会員を企画委員に委嘱することが出来る。任期は2年とする。
第5条 秋季大会企画委員会は、春季大会企画委員会との連携のもとに以下の事項について検討し幹事会に提案する。
1 秋季大会の企画
2 地域部会の活動
第6条 秋季大会企画委員会は必要に応じて委員長が召集する。
附則 本規程は2001年10月20日から施行する。
【制 定】 2001年10月20日
社会政策学会賞表彰規程
(目的および名称)
第1条 社会政策学会は、会員の社会政策に関する研究の発展に資するため、「社会政策学会学術賞」および「社会政策学会奨励賞」を設け、優れた研究業績を発表した会員を表彰する。
(社会政策学会学術賞)
第2条 「社会政策学会学術賞」(以下学術賞と呼ぶ)は、本学会に3年以上継続して在籍し、特に顕著な研究業績を発表した会員に授与する。
(社会政策学会奨励賞)
第3条 「社会政策学会奨励賞」(以下奨励賞と呼ぶ)は、本学会に3年以上継続して在籍し、今後の研究の一層の発展が期待される会員に授与する。
(審査の対象)
第4条 学術賞および奨励賞の審査の対象となる業績は、表彰の前年の1月1日から12月末日までの間に公刊された著書とする。
(表彰)
第5条 学術賞および奨励賞の表彰は、全国大会時の総会においておこなう。
(選考委員会の設置)
第6条 学術賞および奨励賞の審査のために選考委員会を設ける。選考委員会は、幹事会が委嘱した若干名の委員によって構成されるものとする。
(選考委員会の任期)
第7条 選考委員の任期は2年とし、重任しないものとする。
(審査の結果)
第8条 選考委員会は定められた期日までに審査の経過および結果を幹事会に報告しなければならない。
(規程の改廃)
第9条 本規程の改廃については幹事会で決定し、総会の承認を得なければならない。
附則 1. 本規程に関する細則は別に定める。
2. 本規程は1994年1月1日から施行する。
制定 1994年1月
一部改正 2007年10月13日(学術賞の複数受賞,審査対象の著書への限定)
「社会政策学会表彰規程に関する細則」
1. 選考委員の氏名は会員に公表する。
2. 審査に要した書籍の購入費について各委員は各年度2万円を上限として請求できる。請求には経費請求書を用いるが、購入点数は審査終了後に会計担当幹事に報告し、その際に購入書籍の領収書を提出するものとする。
一部改正 2007年10月13日,2008年5月24日
国際交流委員会規程
第1条 国際交流委員会は、国際交流の推進のために、国際交流の企画を幹事会に提案するとともに、学会がおこなう交流活動の運営に当たる。
第2条 国際交流委員会は委員長、副委員長および委員若干名から構成される。
第3条 委員長、副委員長は幹事会で幹事より選ぶ。委員若干名は委員長が指名し幹事会が承認する。
第4条 委員長、副委員長、委員の任期は2年とする。再任は妨げないが3選は禁止する。
第5条 委員長は必要に応じて委員会を招集できる。
附 則 本規程は2004年5月22日から施行する.
制 定 2001年10月20日
専門部会規程
第1条 【専門部会の設置】
社会政策学会は会員の自主的研究活動を促進するために専門部会を設置することができる.
第2条 【設立準備】
新たに専門部会を設立しようとする会員は,その名称,設立主旨および活動計画,世話人氏名,同連絡先などを明記し,会員10人以上の賛同署名を添えて,代表幹事に通知する.
第3条 【設立提案の周知】
前条の通知のあった設立提案はニューズレター,学会メーリングリスト,および学会ホームページで全会員に周知する.
第4条 【設立の手続き】
参加希望者が30人を超えた時,世話人は専門部会の会則案と会員・非会員の別を明記した参加者名簿を添えて代表幹事に通知する.幹事会はこの設立提案を審議し,設立を承認することができる.
第5条 【参加希望】
専門部会への参加を希望する者は世話人へその意思を伝える.世話人は会員以外の者を参加させることができる.
第6条 【会費および活動費補助】
専門部会は独自に会費を徴収することができる.学会は財政の許す範囲で部会活動に補助金を支出することができる.
第7条 【運営と活動の目安】
専門部会の運営と活動はその自主性に委ねられるが,以下の各号を基本的要件として満たすことが期待される.
(1)各年度の活動状況と参加者の概数を代表幹事に報告する.
(2)研究会案内を公開するなど,会員が参加しやすくなるよう配慮している.
(3)春季,秋季大会を通して少なくとも年に一度は分科会を企画・主催する.
附 則 本規程は2008年度から適用する.
制 定 2008年5月24日
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部会活動費補助規定
第1条 【部会活動費の補助】
地方部会および専門部会(以下「部会」と総称する)はその活動に要した経費の補助を,各年度5万円を上限として,学会に申請できる.
第2条 【非会員報告者の招聘】
部会の企画・主催する大会分科会に非会員報告者を招聘する場合は,社会政策学会旅費規程を準用し,前条の上限額の範囲内で申請できる.なお,部会が非会員を報告者とする企画を企画委員会に提出する際には,会員外から招聘しなければならない理由を,企画書に記さなければならない.
第3条 【飲食費の不支給】
飲食費は申請できない.
第4条 【地方部会への補助要件】
地方部会が活動費補助を申請する場合,以下の各号が申請時に先だつ1年間に満たされていることを会計担当幹事に説明しなければならない.
(1)各年度の活動状況と参加者の概数を代表幹事に報告する.
(2)研究会案内を公開するなど,会員が参加しやすくなるよう配慮している.
第5条 【専門部会への補助要件】
専門部会が活動費補助を申請する場合,専門部会規程第7条の各号が申請時に先だつ1年間に満たされていることを会計担当幹事に説明しなければならない.
第6条 【その他の事項】
本規程に定める以外の事項については当該部会と会計担当幹事との協議を経て,幹事会の決定により処理する.
附 則 本規程は2008年度から適用する.
制 定 2008年5月24日
社会政策学会広報委員会規定
第1条 広報委員会は,ニューズレターの編集・発行,学会ホームページ,会員に対する電子メールを用いた情報提供など,学会の広報活動に関する業務を担当する.
第2条 広報委員会は,委員長,副委員長および委員若干名によって構成される.
第3条 委員長は,幹事会で幹事より選ぶ.副委員長および委員若干名は,委員長が指名し幹事会が承認する.
第4条 委員長,副委員長,委員の任期は2年とする.再任は妨げないが3選は禁止する.
第5条 委員長は必要に応じて委員会を招集できる.
付 則 本規程は,2007年10月13日より施行する.
制 定 2007年10月13日
社会政策学会旅費規程
第1条 【旅費の請求と支給】
旅費を請求できるのは,以下に該当する者で勤務地が会合地から60キロ以上離れている者とする.旅費請求を受けた会計幹事は,特別な事情がない限り請求通りに旅費支給の手続きをとる.
(1)幹事および会計監査で幹事会に出席した者
(2)春季大会企画委員および秋季大会企画委員で大会企画委員会に出席した者
(3)編集委員で編集委員会に出席した者
(4)国際交流委員で国際交流委員会に出席した者
(5)学会賞選考委員で学会賞選考委員会に出席した者
(6)広報委員で広報委員会に出席した者
(7)春季大会もしくは秋季大会の共通論題準備会に出席した座長と報告者(会員)
(8)春季大会もしくは秋季大会の共通論題準備会,および大会に出席した非会員の報告者
第2条 【往復交通費の定義】
本規定で往復交通費とは前条に定める会合参加のために実際に要した交通費を意味し,新幹線利用の場合,勤務地と会場の往復運賃・普通指定席特急料金の95%程度(指定席回数券ばら売り相当額)を目安とし,航空機利用の場合,普通片道運賃2回分の50%程度(「先得割引」あるいは「旅割」普通席運賃相当額)と空港と勤務地・会合地の間の往復交通費を合算した金額を目安とする.航空機利用の場合,往復の航空券代金の領収書を旅費請求書に添付することとする.勤務地と自宅が離れている場合などで往路と復路が異なる場合はそれぞれに要した交通費の合計額を往復交通費とする.
第3条 【支給率】
第1条(1)~(6)の各号に該当する場合,請求に応じて,往復交通費に以下の算式から得られる支給率を乗じた額(1円未満四捨五入)を支給する.ただし52%を支給の最低率とする(往復交通費が29,167円未満の場合,支給率は一律52%とする).
支給率 =(往復交通費-14,000円)/ 往復交通費
第4条 【大会時の特例】
第1条(1)~(6)の各号に該当する場合,春季大会および秋季大会の前日および当日の会合については旅費を請求できない.
第5条 【非会員の大会共通論題報告者】
第1条(7)号に該当する非会員の共通論題報告(国内勤務者)は,大会開催の前年度と当年度を通じて3回まで往復交通費全額を請求することができる.
第6条 【他の旅費を利用する場合】
所属機関の旅費やその他の外部資金から支出する場合には,それが旅費の一部しか支弁しないときでも,社会政策学会からは旅費を支給しない.
附 則 本規程は2008年5月26日より施行する.
制 定 2002年10月19日
一部改正 2004年5月22日(支給対象者に編集委員および共通論題座長を加え,回数制限を廃止)
一部改正 2006年6月3日(支給対象者に国際交流委員を追加)
一部改正 2008年5月24日(支給対象者に学会賞選考委員を加え,支給率をスライド制に変更)
一部改正 2009年5月23日(支給対象に広報委員会を加える)
国際交流旅費規程
1.大会で報告する海外からの招待者や,国際交流の観点から招聘する海外在住者に交通費,滞在費を支給することができる.
2.支給範囲,支給額については幹事会の承認をえるものとする.
附 則 本規程は2004年度より施行する.
国際交流旅費の申請手続きに関する申し合わせ
(2008年10月10日 幹事会了解事項)
「国際交流旅費規程」にそって海外から研究者等を招聘しようとする場合は,招聘計画について学会本部に申請する.学会本部は,申請のあった招聘計画等について国際交流委員会と調整したうえで,旅費支給の可否について幹事会にはかり,決定する.
国際交流旅費の申請は,基本的に次の手続きをへる.
1. 予算
国際交流関係費の範囲とする.
2. 1件当たりの申請額
1件当たりの申請額は原則として15万円程度を上限とする.ただし,予算の執行状況によっては追加配分をすることがある.なお,招聘にあたって本学会の支給する旅費で不足する場合には,他の基金等を活用することが望ましい.
3. 予算の使途
海外から研究者を招聘するのに必要な交通費,滞在費の全部または一部.
4. 申請時期
申請の第1次締めきりを招聘する年の前年度8月末日とし,それまでに申請のあった招聘計画は,9月の幹事会において採択を決める.また,第2次締めきりを2月末日とし,第1次締めきり後に申請のあった分について,3月幹事会において採択をきめる.その後は,予算の範囲で随時招聘計画を受け付け,採択を幹事会で決定する.