学会誌関連規程等
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2025年5月17日(土)・18日(日)
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学会誌関連規程等
社会政策学会誌編集委員会規程
1 設 置
(1) 社会政策学会誌の編集を所掌する編集委員会(以下、編集委員会)を常置するものとする。
2 構 成
(1) 編集委員会は、委員長、副委員長、委員によって構成されるものとする。
(2) 委員長及び副委員長は学会幹事会において選任された学会誌編集担当幹事があたるものとする。
(3) 委員会の構成は委員長・副委員長を含め 20 名以内とする。
(4) 委員は、専門分野を考慮して学会幹事会の議に基づき代表幹事が委嘱する。
3 役 割
(1) 編集委員会は、社会政策学会誌の発行に関し、以下の役割を負うものとする。
①編集方針の決定
②査読委員との連絡調整
③掲載原稿の決定
④学会誌の刊行
⑤疑義・不服への対応
⑥投稿状況に関する情報開示
⑦その他、学会誌発行のために適当と考えられる事項
(2) 編集委員は、編集委員会の決定と編集委員長の統括のもとに、学会誌の編集ならびに刊行に必要な役割を分担するものとする。
4 任 期
(1) 委員長、副委員長、委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
5 査読委員の委嘱
(1) 社会政策学会誌編集規程の4に掲げる各欄のうち研究論文ならびに研究ノートについて、投稿原稿の査読審査のため、編集委員会は査読委員を委嘱できる。
(2) 査読委員は、所定の手続きにしたがって審査を行い、指定された期限までに編集委員長に審査報告書を提出する。
(3) 編集委員会は、査読委員からの審査報告書に基づき、掲載の採否、修正等の取り扱いを決定する。
6 疑義・不服の手続き
(1) 編集委員会は、論文等の投稿者から査読の内容もしくは採否の決定に関して疑義・不服が申し立てられた場合には、可及的速やかに申し立て者に回答するものとする。その際、編集委員会の回答に疑義・不服がある場合は、幹事会に申し立てることができる。
附 則
1 本規程は、2007 年 5 月 20 日より施行する。
2 編集委員の氏名は公開を原則とする。
3 本規程5の(2)に基づく査読審査の手続きは、編集委員会が別途定める社会政策学会誌査読指針に従って実施されるものとする。
一部改正 2009 年 5 月 23 日(2の(4) 委員会の委員の数を7名以内から 12 名以内に変更)
一部改正 2011 年 10 月 8 日(2の(4) 委員会の委員の数を 12 名以内から 20 名以内に変更)
一部改正 2022年10月8日
一部改正 2023年10月7日(査読専門委員制度の廃止)
社会政策学会誌編集規程
1 名 称
(1) 本誌は、社会政策学会の学会誌『社会政策』と称する。
2 目 的
(1) 本誌は、社会政策学会員による研究の最前線を発信し、研究の不断の進展を図るとともに、実証的な実態分析と科学的な理論の構築を通じて、現代社会における社会政策の発展に資することを目的として刊行される。
3 編 集
(1) 本誌の編集は、学会誌編集委員会規程に基づき学会誌編集委員会(以下、編集委員会)が行うものとする。原稿の掲載は、本規程の2の趣旨に基づき、編集委員会の決定による。
4 原稿の種類
(1) 本誌に掲載する原稿の種類は、原則として研究論文、研究ノート、特集企画論文、書評、書評リプライ、研究動向紹介、政策動向紹介、史資料解題、学会情報とする。
(2) 編集委員会の決定により、上記以外の原稿を掲載することができる。
5 原稿の区分
(1) 本誌に掲載する原稿の区分は、投稿原稿(会員が自発的に執筆した原稿)または依頼原稿(編集委員会が依頼した原稿)とする。
(2) 研究論文及び研究ノートは投稿原稿のみとし、掲載の可否は査読委員の審査に基づき編集委員会が決定する。
(3) 特集企画論文、書評及び書評リプライは、依頼原稿のみとする(特集企画については、大会時の研究発表をもとにしたものに限る)。
(4) 研究動向紹介、政策動向紹介、史資料解題及び学会情報は、依頼原稿及び投稿原稿のいずれも掲載することができる。ただし当該投稿原稿の掲載の可否は編集委員会が決定することとする。
(5) 本規程4の(2)については、原則として依頼原稿を掲載することとする。
原稿の種類および区分
投稿原稿 | 依頼原稿 | |
研究論文 研究ノート |
〇 | × |
特集企画論文 書評・書評リプライ |
× | 〇 |
研究動向紹介 政策動向紹介 史資料解題 学会情報 |
〇 | 〇 |
その他 | × | 〇 |
6 投稿資格
(1) 本誌に投稿する者は、投稿時点で学会員資格を得て、当該年度の学会費を納入していなければならない。共同執筆の投稿原稿の場合は、代表執筆者が学会員であることを要する。
7 発 行
(1) 本誌は、1 年 1 巻とし、4 号に分けて発行することを原則とする。巻号表記には通巻通号数を併記する。特集号その他の特別号の通号の取り扱いは、編集委員会が決定するものとする。
8 執筆要領
(1) 原稿は、投稿原稿であるか依頼原稿であるかにかかわらず、執筆要領に従って執筆されるものとする。
9 著作権
(1) 本誌に掲載された著作物の著作権は社会政策学会に属する。著者は、著作物をインターネット・ウェブサイト上で公開することに同意するものとする。
10 事務局
(1) 本誌の編集事務局は、編集委員会に置く。
附 則
本規程は、2007 年 5 月 20 日より施行する。
一部改正 2011 年 10 月 8 日 8.著作権のうち、電子化に関する部分を追加。
一部改正 2022年10月8日、5.原稿の区分を新設。2023年1月締め切り分より適用。投稿原稿の審査については、社会政策学会誌編集規程投稿細則、同審査細則を定める。
社会政策学会誌編集規程 投稿細則
1 投稿資格
(1) 本誌の投稿者(共同執筆論文の場合は代表執筆者)は、社会政策学会誌編集規程(以下、編集規程)6に基づき、投稿時点で学会員資格を得て当該年度の学会費を納入していなければならない。
2 投稿原稿の種類
(1) 本誌への投稿原稿の種類は、研究論文、研究ノート、研究動向紹介、政策動向紹介、史資料解題及び学会情報とする。
(2) (1)のうち研究動向紹介、政策動向紹介、史資料解題及び学会情報について投稿する際には、事前に編集委員会に申し出なければならない。
3 研究分野の選定
(1) 投稿者は、投稿原稿の研究分野を、下記の研究分野コードの中から1つ以上選択しなければならない。
①労使関係・労働経済 ②社会保障・社会福祉 ③労働史・労働運動史
④ジェンダー・女性 ⑤生活・家族 ⑥その他
4 使用言語
(1) 投稿原稿の使用言語は日本語とする。
5 投稿の受付
(1) 投稿は「オンライン投稿システム」から随時受け付ける。
(2) 投稿論文の締め切りは5・8・11・2 月末日とし、締め切り後速やかに審査を開始する。
(3) 審査中の原稿がある執筆者からは、当該原稿の審査が終了するまで、他の投稿論文を受け付けない。ただし、共同執筆論文の代表執筆者以外の執筆者の場合は、この限りではない。
6 投 稿
(1) 投稿にあたっては、別途定める執筆要領に従って原稿を作成し、下記のデータを、社会政策学会HPの「オンライン投稿システム」から提出する。
(2) 投稿が「オンライン投稿システム」に提出され、応募内容が適切に入力された段階で受理とする。
(3) 提出にあたっては、下記の①の内容を記入し、②と③のファイルを提出する。④は、必要のある場合にPDF形式のファイルを提出する。審査結果に基づき修正した原稿を再提出する場合も同様とする。査読による修正の要請があった場合には、論文の修正箇所を明示し、どのように対応したか、その概要を文書化して提出する。
①応募内容の入力
・著者名・ふりがな・ローマ字表記(例:Shakai SEISAKU<名姓の順>)・所属 *共著の場合は全員記載
・連絡先(住所・携帯電話・E-mail)*共著の場合は、代表執筆者のみを記載
・研究論文と研究ノートの別
・原稿行数 *執筆要領1を参照
・和文表題、和文抄録(400 字以内)、和文キーワード(5 語以内)
・英文表題、英文抄録(200 語以内)、英文キーワード(5 語以内)
・英文表題、英文抄録についてネイティブチェックを受けた証明書類
②原稿本文のPDF形式のファイル
③投稿者の匿名性を担保するために必要な箇所を、伏せ字(●●)によりマスキングした原稿本文のPDF形式のファイル。なお、文献等の表記の際には、本人の著であっても「筆者」「拙著」等とせず、著者名による表記とする。
④関連する論文等のPDF形式のファイル:当該投稿論文と重複のあるテーマ、同一データ・事例・資料等を用いて執筆した既発表論文、もしくは投稿中の論文など
⑤査読による修正の要請があった場合には、論文の修正箇所を明示・説明した文書のPDF形式のファイル
7 掲載原稿の条件
(1) 投稿する原稿は未発表のものに限る。ワーキングペーパー、学位論文、報告書をもとにした原稿は未発表扱いとするが、投稿原稿内に注釈等でその旨を記載する。未発表か否か確認する必要が生じた場合、編集委員会から説明を文書で求め、投稿の可否を判断する。
(2) 投稿原稿は、1編ごとに完結したものと扱い審査に付すため、表題に「1報・2報」「上・下」「Ⅰ・Ⅱ」等をつけない。
8 著者校正
(1) 掲載決定後の著者による校正は、原則として初校のみとする。
附 則
本規程細則は、2009 年 8 月 1 日より施行する。制定は2007 年 5 月 20 日。
一部改正 2008 年 7 月 12 日(別刷り贈呈の廃止)
一部改正 2009 年 7 月 11 日(問い合わせ先)
一部改正 2013 年 4 月 25 日(問い合わせ先,電子データ記憶媒体の変更)
一部改正 2016 年 2 月 27 日(二重投稿に関する編集委員会からの照会の追加)
一部改正 2017 年 3 月 20 日(添付書類の明確化)一部改正 2019 年 10月 20日(未発表扱いの範囲)
一部改正 2022年10月8日。2022年11月1日より施行、ただし5・6のうち、オンライン原稿提出・投稿システムに伴う変更については、2022年12月15日以降に稼働予定の「オンライン投稿システム」へ提出した原稿に適用
一部改正 2023年10月7日。投稿の受付時期を修正。
社会政策学会誌編集規程 審査細則
1 編集委員会による審査前のリジェクト
(1) 編集委員会は、投稿原稿が次の各号に該当する場合には、本細則2の審査に入る前に当該原稿をリジェクトすることができる。
①社会政策学会倫理綱領を逸脱している
②テーマや内容が、「社会政策学会誌編集規程」2の目的に照らし、本誌にそぐわない
③研究論文に求められる水準に達していない
④執筆要領に適合していない
⑤投稿者が過去に投稿してリジェクトまたは査読の結果、掲載不可となった原稿と内容がほぼ同一である
(2) 投稿原稿がリジェクトされた場合、編集委員会はリジェクトした理由を投稿者に通知する。
2 投稿原稿の審査
(1) 編集委員会は、各投稿論文について、査読委員2名を選定する。必要に応じ、臨時の査読委員に依頼することもできる。
(2) 査読委員は、審査結果を下記の評価区分で表記する。
A :学術的に優れており、掲載を可とする。
B-1:小幅な手直しが必要であり、指摘した箇所が修正されれば、再査読を経ずにそのまま掲載可とする。
B-2:大幅な手直しが必要であり、再査読を経て改善が確認されれば掲載可とする。再査読においてさらに改善のための修正を求めることがある。
C :掲載不可とする。
(3) 投稿者、査読委員の氏名は相互に匿名とする。
(4) 編集委員からの所定回数の督促にもかかわらず、査読委員が審査結果を提出しない場合には、編集委員会は査読委員を変更することができる。
(5) 編集委員会は、2名の査読委員の審査結果が一致した場合には、その結果を編集委員会としての審査結果とし、以下の(9)-(11)に従い投稿者に通知する。
(6) 編集委員会は、2名の査読委員の審査結果が一致しなかった場合には、以下のとおり取り扱い、以下の(9)-(11)に従い投稿者に通知する。
①1ランクの違いであった場合には、低い方の結果を編集委員会としての審査結果とする。
②2ランク以上の違いであった場合には、第三査読を行い、編集委員会において審査結果を決定する。ただし、再々査読の場合は、第三査読を行わず、編集委員会内に当該原稿に対する臨時審査組織を設け、その審査結果を踏まえ、編集委員会において審査結果を決定する。
(7) 編集委員会としての審査結果がB-1の場合には、修正提出された原稿を編集委員会が確認する。再査読を要すると判断される場合のみ、査読委員による再査読を行う。編集委員会としての審査結果がB-2の場合には、1名ないしは2名の査読委員による再査読を行う。
(8) 再査読、再々査読の際、それ以前の審査内容(掲載評価を除く)を査読委員が互いに閲覧できるものとする。
(9) 編集委員会は、掲載の可否、査読委員のコメントおよび原稿修正期間等を投稿者に通知する。
(10) 原稿修正期間については、評価区分B-1の場合は1ヶ月、評価区分B-2の場合には2ヶ月を標準とする。
(11) 投稿論文が再々査読を受けても評価区分AまたはB-1に達しない場合は、掲載不可とする。
附 則
本規程細則は、2022年10月7日制定、2022 年 11 月 1 日より施行する。
2023年10月7日 査読専門委員を査読委員に修正。
2024年7月12日 B-1評価時の再査読の位置づけの明確化。
社会政策学会誌査読指針
1 査読の目的
社会政策学会誌編集委員会規程の5.に定める査読委員による査読は、投稿論文の内容を客観的に評価し、本誌への掲載にふさわしい研究水準にあるかどうかを判定することを目的として行われるものである。加えて、第三者によるコメントをふまえて論文を修正することを通じて、投稿者の研究水準の向上が期待されている。したがって、査読委員には、査読にあたり誠実かつ教育的な姿勢が求められる。
2 複数査読の原則
査読は、1本の対象論文につき、必ず複数の査読委員によって匿名で実施されるものとする。
3 審査報告書の構成
(1) 査読の結果を編集委員会に報告するための審査報告書は次の3種類から成る。
(a) 「項目別評価報告書」(以下の4)
事前に設定された共通評価項目についての評価の記載されたもの
(b) 「記述報告書」(以下の5)
査読委員のコメントが記載されたもの
(c) 「掲載評価報告書」(以下の6)
審査した論文の掲載可否についての評価の記載されたもの
(2) 審査報告書は、査読委員名を匿名とした上で、投稿者に開示されることに留意して作成すること。
(3) 掲載の可否に関しては、審査報告書を元に編集委員会で決定するので、査読コメントには記載しないこと。記載された場合、投稿者に開示する前に、編集委員会で査読コメントの表現を修正することがある。
4 項目別評価報告書
(1) 評価項目
<内容面>
(a) 明確な研究目的
論文に研究目的が明確に述べられているか確認する。
(b) 研究目的に適合した研究方法
研究目的を達成するのに適切な研究方法が用いられているか、またそれが明記されているかを確認する。
(c) 先行研究の十分な検討
投稿された論文のテーマに関して、適切かつ十分な数の先行研究がレビューされているかを確認する。
(d) 論理の一貫性
論文を通じて一貫した論理展開になっているか確認する。
(e) 結論の妥当性
論文で検討された内容に則して妥当な結論が導き出されているか、また、それが明確に示されているかを確認する。
<学術面>
(f) 新しい知見の存在
先行研究と比較して、「新たな知見」が見出されているか、また、それが明記されているかを確認する。ただし、研究ノートに
ついては、仮説としての萌芽性・独創性に焦点をあてることとする。
<形式面>
(g) 表現の明確性・妥当性
文章上の表現や用語の用い方は適切か確認する。
(h) 表題(タイトル)の適切性
論文のタイトルが論文の内容に適切なものか確認する。
(i) 執筆要領との整合性
執筆要領で指示された字数制限、形式の表記などが守られているか確認する。
(j) 研究倫理上の問題・人権等への配慮
調査対象者・協力者からの合意、プライバシーの侵害、個人情報の保護、名誉毀損などに関して問題がないか確認する。
(k) 引用の適切性・引用文献等の明記
先行研究について適切な方法で引用・参照が行われているか確認する。
(2) 評価方法
上記項目について、A(適切)、B(修正・明確化の必要あり)、C(不適切)のいずれかの評価を行う
5 記述報告書(コメント)
(1) 記述項目
(a) 総評・掲載評価に関する理由
論文全体としての評価すべき点や問題点について述べる。
(b) 修正意見
問題のある箇所およびそれをどのように修正すべきかを具体的に指摘する。
(2) 記述方法
上記項目について、記述報告書欄に記述する。
6 掲載評価報告書
4段階による掲載評価を行う。必ずしも「4 項目別評価報告書」による評価の総計ではなく、「5 記述報告書(コメント)」も踏まえ、総合的に判断する。
A :学術的に優れており、掲載を可とする。
B-1:小幅な手直しが必要であり、指摘した箇所が修正されれば、再査読を経ずにそのまま掲載可とする。
B-2:大幅な手直しが必要であり、再査読を経て改善が確認されれば掲載可とする。再査読においてさらに改善のための修正を求めることがある。
C :掲載不可とする。
附 則
1.本指針は、2008 年8月7日より施行する。
一部改正 2022年10月7日。2022年11月1日より施行する。
社会政策学会誌執筆要領
若手研究者のための論文投稿の基礎とヒント
転載許可
『社会政策』の執筆者が自分の執筆物の転載を求める場合は、転載許可申請書に記入の上、電子メールに添付して、学会誌編集委員会
g048jasps-editorial@ml.gakkai.ne.jp
宛にお送りください(出版社との申し合わせによりお断りする場合もあります)。