1995年全面改訂
社会政策学会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は,社会政策学会と称する。
(目 的)
第2条 本会は,社会政策研究の発展をめざして研究者相互の協力を促進し,内外の学会との交流を図ることを目的とする。
(事務所)
第3条 本会の事務所は,幹事会の定めるところに置く。
(事 業)
第4条 本会は,第2条の目的を達成するため下記の事業を行なう。
1.全国大会の開催
2. 研究大会の開催
3.地方部会ならびに分科会の主催による研究会の開催
4.公開講演会の開催
5.内外の諸学会との連絡・提携
6.研究発表のための刊行物の発行
7.その他本会の目的を達するために必要な事業
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は,社会政策の研究者で,第6条に定める手続きにしたがって入会を認められ,かつ別に定める会費規程による会費を納めた者とする。
第6条 会員となるには会員2人の紹介により入会を申し込み,幹事会の承認を得なければならない。
会員資格は会費を納入した時点で成立する。ただし,入会の日付は幹事会の承認日とする。
第7条 会員は,学会刊行物の配布を受けることができる。
(退会および復帰)
第8条 会員は,書面により代表幹事に通告すれば退会することができる。
第9条 会員で3年度分以上の会費を滞納した者に対しては,幹事会の議決により退会したものとみなすことができる。
前項による退会者が学会への復帰を希望する場合は,第5条に定める手続きにしたがって幹事会の承認を得た上,退会手続きがとられた際の未納会費の全額を納入するものとする。
(名誉会員)
第10条 多年にわたり社会政策学の発展に貢献した会員を,名誉会員とすることができる。
名誉会員は,会員歴30年以上で年齢満75歳以上の会員のなかから代表幹事の推薦により,幹事会が推挙する。
名誉会員は,学会の役職の義務を負わず会費を免除される。ただし,会の有料刊行物については実費を負担するものとする。
第3章 役 員
(役 員)
第11条 本会に次の役員を置く。
幹事 24人
会計監査 1人
(幹 事)
第12条 幹事のうち16人は,総会において出席会員の投票によって会員中より選出し,残りの8人は選出された幹事の推薦によって選任する。推薦幹事の選考にあたっては,幹事会の構成が偏ることのないよう研究分野・性・年齢・地域などを考慮にいれるものとする。
推薦幹事は,2期連続して推薦により選任されないことを原則とする。
幹事の選出に関する細目は,別に定める「幹事の選出に関する規程」による。
第13条 幹事の任期は2年とし,改選の行なわれた総会終了後から,次の改選の行なわれる総会まで在任するものとする。連続3期を限度として,重任は妨げない。
(代表幹事)
第14条 幹事会は,互選により代表幹事1人を選出する。
代表幹事は,本会を代表し,会務を統括する。
(幹事会)
第15条 幹事会は,代表幹事が招集し,総会から総会までの間本会の重要事項を審議する。
第16条 幹事会の議事は,出席者の過半数により決定する。可否同数の時は議長が決定する。
(会計監査)
第17条 会計監査は,本会の経理を監査する。
第18条 会計監査は,会員総会において会員の投票により会員のなかから選出する。
会計監査の任期については,第13条の規定を準用する。
第19条 会計監査は,幹事会に出席し,意見を述べることができる。
第4章 総 会
(総 会)
第20条 本会は,毎年1回総会を開く。
総会は,代表幹事が招集し,本会の予算,決算,その他重要事項を議決する。
幹事会が必要と認めた時,または会員の10分の1以上の請求があった時は,臨時総会を開く。
第21条 代表幹事は,総会の議事,会場および日時を定め,あらかじめこれを会員に通知しなければならない。
第22条 総会の議長は,その都度会員の中から選任する。
第23条 総会における議決は,出席会員の過半数による。
第5章 組 織
(事務局)
第24条 本会は,日常業務を処理するため,代表幹事のもとに事務局を置き,つぎの会務を処理する。
1.大会および総会の開催に必要な事項
2.会費の徴収および経理事務
3.予算案および決算書の作成
4.その他会の運営に必要な事項
代表幹事は,幹事会の承認を得た上で,会務の一部を他機関等に委託することができる。
(地方部会)
第25条 本会は,別に定めるところにより,全国各地に地方部会を置く。
(分科会等)
第26条 本会は,幹事会の議決により分科会,委員会などを設けることができる。
分科会には,会員以外の者を準会員として参加させることができる。
第6章 資産および会計
(資 産)
第27条 本会の資産は,会費,寄付金,その他の収入による。資産の支出は,幹事会の議決を経て総会が承認した予算にもとづいておこなう。
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は,毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第7章 雑則
(会則の変更および本会の解散)
第29条 本会則を変更し,または本会を解散するには,幹事会において全幹事の3分の2以上の賛成によって
総会に提案し,出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第30条 本会則に関する細則は,幹事会において定める。
付 則 本改正会則は,1996年4月1日から施行する。
制定 1950年7月8日
一部改正 1962年5月(自然退会規定を追加)
一部改正 1972年6月(本部所在地を東京都から総会の定めるところへと変更)
一部改正 1973年6月(役員選出規定を追加)
全部改正 1995年10月21日