1973年改訂
社会政策学会会則
(名 称)
第1条 本会は社会政策学会と称する。
本会の事務所は会員総会の定めるところに置く。
(目 的)
第2条 本会は社会政策の研究を目的とし,兼ねて研究者相互の協力と便宜を促進し,内外の学会との交流を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため,左の事業を行なう。
1. イ) 毎年1回全国大会を開く。但し必要に応じて臨時の大会を開くことがある。
ロ) 地方部会主催の研究大会を開催することができる。
ハ) 別に定めるところによって地方部会を開くことができる。
2. 公開講演会の開催
3. 内外の諸学会との連絡
4. 機関誌その他の刊行物の発行
5. その他本会の目的を達するために必要な事業
(会 員)
第4条 本会は社会政策の研究者を以て組織する。
第5条 本会に普通会員及び名誉会員を置く。
第6条 普通会員となるには,会員2名の紹介により幹事会の承認をうけなければならない。
第7条 名誉会員は本会員の中から幹事会が総会の議を経て推薦する。
第8条 普通会員は毎年(新入会員は入会の時)所定の会費を納めなければならない。
第9条 会員は機関誌その他の刊行物の実費配布をうけることができる。
第10条 会員は書面により幹事会に通告すれば退会することができる。
第11条 普通会員にして3年以上会費を滞納した者は自然退会者とみなす。
(顧 問)
第12条 会員であって多年社会政策学の発展に貢献のあったものは,幹事会の推薦により総会の議を経て顧問とすることができる。
(役 員)
第13条 本会に左の役員を置く.
1. 幹事 若干名
2. 監事 1名
第14条 幹事は会員総会に於て会員の中から選挙し,本会の会務を処理する。
代表幹事は,幹事会における互選により選出される。代表幹事は本会を代表し,会員総会および幹事会を招集し,学会本部ならびに幹事会の事務を統括する。
第15条 監事は会員総会に於て会員の中から選挙し,本会の経理を監査する。
第16条 役員の任期は2年とする。但し重任を妨げない。
(総 会)
第17条 本会は毎年1回会員総会を開く。
幹事会が必要と認める時または会員の3分の2以上の請求がある時は臨時総会を開く。
第18条 幹事会は総会の議事,会場および日時を定め之を会員に通知する。
第19条 総会に於ける議長は,その都度会員の中から選挙する。
第20条 総会における議決は出席会員の過半数による。
(地方部会,分科会)
第21条 本会の活動の一部として,総会の決定にもとづいて地方部会ならびに分科会を設けることができる。
(会則の変更および本会の解散)
第22条 本会則を変更し,又は本会を解散するには,幹事の過半数の提案により,出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
(会計期間)
第22条 本会の会計期間は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。