社会政策学会倫理綱領
Constitution and bylaws of the Society for the Study of Social Policy






 (趣旨と目的)
 社会政策学会の会員は、一方では、学問の自由の下に、自らの専門的な判断により真理を探究する権利を享受するとともに、他方では、研究上の専門家として、社会の付託に応える責任を有する。会員は、この権利と責任の関係を自覚し、その行動を自ら厳正に律しなければならない。本倫理綱領は、会員が自ら律するために、つねに心がけるべき倫理規範を示すものである。
 (公正と品位の維持)
第1条 会員は、研究・審査・評価・判断にあたって、また学会活動と学会運営にあたって、公正と品位を維持しなければならず、私意と非礼を持ち込んではならない。
 (研究目的と研究方法の倫理性の確保)
第2条 会員は、社会的責任を自覚し、研究目的と研究方法の倫理性を確保しなければならない。
 (研究過程における科学性の確保)
第3条 会員は、研究の全過程において、研究の実証性と科学性を確保しなければならず、史資料のねつ造・改ざん・盗用をしてはならない。
 (差別の禁止)
第4条 会員は、他者の人格を尊重しなければならず、その思想信条・性別・性的志向・年齢・出自・所属・ポジション・宗教・民族的背景・障害の有無・家族状況など、不当な理由をもって差別してはならない。
 (ハラスメントの禁止)
第5条 会員は、他者の人格を尊重しなければならず、セクシュアル・ハラスメントやアカデミック・ハラスメントなど、ハラスメントにあたるいかなる行為もしてはならない。
 (研究資金の適正な利用)
第6条 会員は、法令を遵守し、研究資金を適正に得て、それを適正に取り扱わなければならない。
 (研究成果の公表)
第7条 会員は、社会的責任を自覚し、研究成果の公表につとめなければならない。
 (知的所有権侵害の禁止)
第8条 会員は、他者の知的所有権を侵害してはならず、他者の研究成果からひょう窃や盗用をしてはならない。
 (研究のオリジナリティの確保)
第9条 会員は、研究成果の二重投稿をしてはならない。

付則1 本倫理綱領は2008年5月25日より施行する。
付則2 本倫理綱領の変更は総会の決議による。