1995年10月に会則が全面的に改訂される前の
社会政策学会内規・幹事会申し合わせ等
会員についての了解事項
会員資格の取扱いについて
(1973年 6月 幹事会了解事項)
会員資格は,幹事会の承認を得た後,初年度会費を納入してはじめて発生する。ただし,入会の日付は,入会申込みの際特に申出のない限り,幹事会の承認を得た日とする。
名誉会員の推薦の基準について
(1984年 5月 幹事会了解事項)
名誉会員の推薦の基準は,会員歴30年以上,年齢75歳以上とする。人選については随時幹事会で審議する。なお名誉会員については会費(年報代を除く)を免除する。
名誉会員の役職免除についての確認
(1989年 5月 幹事会了解事項)
名誉会員は,学会運営上の役職を免除される。
途中入会者の会費について
(1977年12月 幹事会申合せ)
秋の研究大会以降の入会者については,入会した年度の会費(年報代を除く)を所定の金額の半額とする。
夫婦会員等の会費について
(1973年 6月 幹事会了解事項)
夫婦会員その他類似の場合,本人から幹事会に申請が予めあれば,年報代にあたる部分は1名分のみの納入を認める。
会則第11条による自然退会者の取扱いについて
(1963年 5月18日及び同11月 1日 幹事会了解事項)
1. 3年度分会費を滞納した会員については,自然退会の規約を明記した督促状を送付し,注意を促した上,自然退会の手続きをとる。ただし在外中の会員については処置を留保する。
2. 自然退会者については幹事会に報告し承認を求める。
3. 自然退会者が事後において学会に復帰を希望する場合には,3年度分の会費を納入した場合にのみ復帰を認めることとする。
自然退会者の復帰条件について
(1973年 6月 幹事会確認)
了解事項の3項の「3年度分の会費」とは,復帰を希望する年度の前年度より3年度分の金額とする。
役員選出についての了解事項
幹事・幹事の選挙方法等についての申合せ
(1973年 4月 幹事会改訂)
a) 選挙は総会出席会員のみで行ない,被選挙権は全会員が有する。
b) 幹事は24名とし,ブロック別定員を次の如く定める。
選挙による幹事 推せん決定する幹事 計
関東(甲信越を含む) 8 4 12
関西(東海北陸を含む) 4 2 6
東北・北海道 2 1 3
九州(中国四国を含む) 2 1 3
計 16 8 24
c) 投票は10名連記とし,ブロック別に得票順位の上位から計16名を決定する。
d) 得票同数のために定員数の幹事を選出できない場合は,抽せんで決定する。抽せんは選挙管理委員が行なう。
e) 選出された16名の幹事は,幹事会の構成が特定の研究機関,研究領域に偏るなど,学会の運営上支障をきたすことを防ぐため8名の幹事を推せん決定する。推せん幹事は重任しないことを原則とする。
f) 幹事は改選の行われた総会終了後から,つぎの改選の行われる総会まで在任するものとする。
g) 監事は幹事とは別に選挙する。
h) 選挙監理委員は,幹事会が出席会員中より指名する。
幹事選挙についての確認
(1974年 5月 幹事会了解事項)
(1) どの地方ブロック所属するかは,主たる勤務先による。ただし,任期の途中で,勤務先が別の地方ブロックに移っても,任期が終わるまで幹事として留任する。
(2) 「申合せ」の「推薦幹事は重任しない」の解釈は,推薦→推薦を避ける意味であって,選出→推薦は許される。
学会議事運営内規および了解事項
学会の議事運営のための内規
(1959年 5月18日 総会決定)
1. 特別議題については,原則として総会の満場一致が得られた場合,これを学会決議とすることができる。ただし特別議題の原案について,総会の満場一致が得られない場合には,内容を修正し,あるいは発表方法を考慮することによって,学会決議の成立をはかるようにする。
2. 普通議題と特別議題との区別の判定は幹事会がこれを行なう。
3. 会員が特別議題の提出を要求する場合には,会員20名以上の署名および提案理由をそえて,予定された大会の2週間以前にその旨通告しなければならない。
「学会の議事運営のための内規」に関する了解事項
(1962年5月17・18日 幹事会了解事項)
1. 特別議題とするか否かについては,幹事会を開くのを原則とする。ただし,緊急な場合には,本部が関東在住の幹事に相談して適当な処置をとり,幹事会の了承を求める。(報告は全幹事にする。ただし,関東在住の幹事で処理できるものとする。)
2. 特別議題とすることに決定した議題について,事前に全会員に通告するか否かについては,幹事会が決定するものとする。
大会についての了解事項
大会および研究大会について
(1968年 5月 幹事会了解事項)
1. 本部主催の大会は年1回行なうものとする。その方式は従来通りとする。
2. ほかに地方部会主催の研究大会を行なうことができる。
大会報告者について
(1973年 6月 幹事会了解事項)
必要な場合,他の学問分野専攻の人を1〜2名の範囲で大会報告者としてもよい。
大会報告の録音について
(1975年10月 幹事会了解事項)
大会報告の録音は原則として認めない。ただし,報告者の承諾を得て録音を行なう場合には,事前に学会本部または研究大会主催部会に届け出るものとする。
国際交流についての了解事項
国際交流小委員会の設置について
(1978年11月 幹事会改訂)
学会内に,国際的な学術交流を円滑にするための小委員会を設置。委員は3名とし,「研究連絡委員会委員」より1名,本部校より1名,その他1名(幹事会で人選),以上から構成する。
国際学会への社会政策学会代表の権利・義務について
(1973年11月 幹事会了解事項)
義務 分科会・部会・大会・研究大会のいずれかの会で報告する。
権利 本部で蒐集した関係情報の伝達を受ける。
学会が後援団体となる基準についての了解事項
本学会が後援団体となる場合の基準について
(1979年 6月 幹事会了解事項)
大学,研究機関もしくは学・協会より依頼があった場合,目的(会則第2条)に照らして,原則として幹事会が決定する。
本部および大会開催校の任務
本部の任務
1. 大会および総会の開催に関する任務
イ.共通論題,自由論題報告者の募集
ロ.大会プログラムの原稿の作成
ハ.報告要旨の編集および印刷
ニ.会費徴収に必要な書類の作成および会計事務(徴収事務は開催校に委嘱する)
ホ.決算書および予算案の作成(決算については監事の監査を求める)
ヘ.大会開催校への補助金の交付
2. 部会主催研究大会への補助
3. 地方部会ならびに分科会への本部経理からの補助
4. 幹事会の招集・設営
5. 会員名簿の発行(2年に1回発行する)
大会開催校の任務
本部より交付される補助金にもとづき,以下のことを行う。
1. 大会プログラムの印刷・発送
2. 受付および会費徴収事務
3. 大会会場等の設営
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