第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、社会政策学会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、社会政策研究の発展を目的として、研究者相互の協力を促進し、内外の学会との交流を図る。
(事務所)
第3条 本会の事務所は、幹事会の定めるところに置く。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため下記の事業を行なう。
1.全国大会の開催
2. 研究大会の開催
3.地方部会ならびに分科会の主催による研究会の開催
4.公開講演会の開催
5.内外の諸学会との連絡・提携
6.研究発表のための刊行物の発行
7.その他本会の目的を達するために必要な事業
第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、社会政策の研究者で、第6条に定める手続きにしたが って入会を認められ、かつ別に定める会費規程による会費を納めた者とする。
第6条 会員となるには会員2人の紹介により入会を申し込み、幹事会の承認 を得なければならない。会員資格は会費を納入した時点で成立する。ただし、入 会の日付は幹事会の承認日とする。
第7条 会員は学会で発表し、学会刊行物に投稿し、学会刊行物の配布を受けることができる。
(退会および復帰)
第8条 会員は、書面により代表幹事に通告すれば退会することができる。
第9条 会員で3年度分以上の会費を滞納した者に対しては、幹事会の議決に より退会したものとみなすことができる。前項による退会者が学会への復帰を希 望する場合は、第5条に定める手続きにしたがって幹事会の承認を得た上、退会 手続きがとられた際の未納会費の全額を納入するものとする。
(名誉会員)
第10条 多年にわたり社会政策学の発展に貢献した研究者を、名誉会員とすることができる。名誉会員は、会員歴30年以上で年齢満75歳以上の研究者のなかから代表幹事の推薦により、幹事会が推挙する。名誉会員は、学会の役職の義務を負わず会費を免除される。ただし、会の有料刊行物については実費を負担するものとする。
第3章 役 員
(役 員)
第11条 本会に次の役員を置く。
幹 事 24人
会計監査 1人
(幹 事)
第12条 幹事のうち16人は、全会員の郵送投票によって会員中より選出し、残りの8人は選出された幹事の推薦によって選任する。推薦幹事の選考にあたっては、幹事会の構成が偏ることのないよう研究分野・性・年齢・地域などの諸要素を考慮にいれるものとする。
推薦幹事は、2期連続して推薦により選任されないことを原則とする。
幹事の選出に関する細目は、別に定める「幹事の選出に関する規程」による。
第13条 幹事の任期は2年とし、改選の行なわれた総会終了後から、次の改選の行なわれる総会まで在任するものとする。連続3期を限度として、重任は妨げない。
役員が在任中に死去し、あるいは長期間の病気・留学などやむをえない事情により辞任するなどして欠員が生じたときはこれを補充する。補充は投票によって選出された役員にあっては次点者を順次繰り上げ、推薦によって選任された幹事にあっては幹事全員の投票によって決定する。
なお補充された役員の任期は、前任者の残任期間である。
(代表幹事)
第14条 幹事会は、互選により代表幹事1人を選出する。代表幹事は、本会を 代表し、会務を統括する。
(幹事会)
第15条 幹事会は、代表幹事が招集し、総会から総会までの間本会の重要事項 を審議する。
第16条 幹事会の議事は、出席者の過半数により決定する。可否同数の時は議 長が決定する。
(会計監査)
第17条 会計監査は、本会の経理を監査する。
第18条 会計監査は、全会員の郵送投票により会員のなかから選出する。会計監査の任期については、第13条の規定を準用する。
第19条 会計監査は、幹事会に出席し、意見を述べることができる。
第4章 総 会
(総 会)
第20条 本会は、毎年1回総会を開く。総会は、代表幹事が招集し、本会の予算、決算、その他重要事項を議決する。幹事会が必要と認めた時、または会員の10分の1以上の請求があった時は、臨時総会を開く。
第21条 代表幹事は、総会の議事、会場および日時を定め、あらかじめこれを会員に通知しなければならない。
第22条 総会の議長は、その都度会員の中から選任する。
第23条 総会における議決は、出席会員の過半数による。
第5章 組 織
(事務局)
第24条 本会は、日常業務を処理するため、代表幹事のもとに事務局を置き、 つぎの会務を処理する。
1.大会および総会の開催に必要な事項
2.会費の徴収および経理事務
3.予算案および決算書の作成
4.その他会の運営に必要な事項
代表幹事は、幹事会の承認を得た上で、会務の一部を他機関等に委託することができる。
(地方部会)
第25条 本会は、別に定めるところにより、全国各地に地方部会を置く。
(部会等)
第26条 本会は、幹事会の議決により部会、委員会などを設けることができ る。 部会には会員以外の者を参加させることができる。
第6章 資産および会計
(資 産)
第27条 本会の資産は、会費、寄付金、その他の収入による。資産の支出は、幹事会の議決を経て総会が承認した予算にもとづいておこなう。
(会計年度)
第28条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第7章 雑則(会則の変更および本会の解散)
第29条 本会則を変更し、または本会を解散するには、幹事会において全幹事の3分の2以上の賛成によって総会に提案し、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第30条 本会則に関する細則は、幹事会において定める。
付 則
本改正会則は、1999年4月1日から施行する。
制 定 1950年7月8日
一部改正 1962年5月(自然退会規定を追加)
一部改正 1972年6月(本部所在地を東京都から総会の定めるところに変更 )
一部改正 1973年6月(役員選出規定を追加)
全部改正 1995年10月21日
一部改正 1998年10月24日(役員選出を会員全員の郵送投票とする、等)
一部改正 2000年5月27日(役員の補充について追加)
役員選挙に関する規程
第1条 本規定は、会則第12条にもとづき、郵送投票選挙による役員選出の細目を定めるものである。
第2条 選挙は、選挙管理委員会が管理する。選挙管理委員会は、選挙管理委員4名以上8名以内で構成し、選挙管理委員長1名をおく。選挙管理委員長は、選挙管理委員の互選による。
第3条 選挙管理委員は、幹事会が会員の中から委嘱する。委嘱に当たっては、第8条に定める4地方ブロックより少なくとも1名の所属会員を含むものとする。地方ブロックは、関東・甲信越、関西北陸・東海ブロック、東北・北海道ブロック、九州・中国四国ブロックとする。
第4条 選挙管理委員会の任期は、幹事の任期が終了する1年前の全国大会時に開始し、幹事の任期が終了する半年前の全国大会閉幕とともに終了する。
第5条 選挙の公示と投票開始は、幹事の任期が終了する1年前の全国大会の後に行い、投票締め切りと開票は、幹事の任期が終了する半年前の全国大会の前日までに終了する。
第6条 選挙管理委員長は、選挙の公示にあたり、被選挙権を有する会員全員の氏名およびその所属地方ブロックを、また、会則第13条によって被選挙権を有しない会員の氏名を、全会員に通知する。
第7条 会員は、選挙に際し特定の会員を幹事または会計監査として推薦することができる。推薦にあたっては、被推薦者の同意を得た上で、会員5名以上の連名により推薦文を作成するものとする。選挙管理委員長は投票に先立ちこの推薦文を全会員に配布するものとする。
第8条 「郵送投票」選挙により選出する幹事の地方ブロック別の定員は次の通りとする。
関東・甲信越ブロック 8名
関西・東海北陸ブロック 4名
東北・北海道ブロック 2名
九州・中国四国ブロック 2名
第9条 地方ブロックへの所属は、主たる勤務先による。ただし、任期途中で勤務先が別の地方ブロックに移っても、任期満了までは幹事として留任する。勤務先をもたない場合の所属は、居住地による。ただし海外在住者は、その所属ブロックを事前に選択し代表幹事に届け出るものとする。
第10条 幹事選挙は、7名連記によって投票し、地方ブロックごとに得票順位の上位から第「8」条に定める定員を選出する。
第11条 前条の規定にかかわらず、幹事会における満65歳以上の幹事の構成比は、全会員中における満65歳以上会員の構成比を越えないものとする。前項にもとづく幹事の選出は、地方ブロックにかかわらず得票順による。
第12条 得票が同数のために定員数の幹事を選出できない場合は、抽選で決定する。
抽選は、選挙管理委員会が行う。
第13条 選挙管理委員長は、当選者氏名を全会員に報告する。
第14条 本規定は、会計監査の選出に準用する。
第15条 本規定の改正は、幹事会において全幹事の3分の2以上の賛成によって決定する。
付則 本規定は1999年4月1日から施行する。
一部改正 2000年5月26日(海外在住者の所属ブロックおよび文言修正)
会 費 規 程
第1条 会則第5条の会費に関する事項は、本規程の定めるところによる。
第2条 会員は、会費として毎年10、000円を納めるものとする。ただし大学院生 は、毎年7、000円を納めるものとする。
付 則 本規程は、1999年4月1日から施行する。
学会誌編集委員会規程
第1条 編集委員会は、編集委員長、副編集委員長1人、幹事会が委嘱した委員14人の計16人の委員によって構成する。
第2条 編集委員長および副編集委員長は、幹事会において幹事のなかから選任する。
第3条 編集委員長、副編集委員長および編集委員の任期は2年とする。再選は妨げないが3選は禁止する。
第4条 編集上重要な事項は、幹事会と打ち合わせのうえで決定する。
第5条 編集委員会は必要に応じ編集委員長が招集する。
第6条 編集事務所は幹事会の定めるところに置く。
付則 1.本規程に関する細則は別に定める。 2.本規程は1998年10月24日から施行する。 (1998年10月制定)