学会創立時の会則(1950年7月8日制定)



社会政策学会会則

(名称)
第一条 本会は社会政策学会と称する。
    本会の事務所は東京都文京区本富士町東京大学経済学部研究室内に置く。
(目的)
第二条 本会は社会政策の研究を目的とし、兼ねて研究者相互の協力と便宜を促進し、内外の学会との交流を図ることを目的とする。
(事業)
第三条 本会は前条の目的を達成するため、左の事業を行う。
 一、研究報告会の開催。
 イ、毎年一回全国大会を開く。但し必要に応じて臨時の大会を開くことがある。
 ロ、別に定めるところによって地方部会を開くことができる。
 二、公開講演会の開催。
 三、内外の諸学会との連絡。
 四、機関誌その他の刊行物の発行。
 五、その他本会の目的を達するために必要な事業。
(会員)
第四条 本会は社会政策の研究者をもって組織する。
第五条 本会に普通会員及び名誉会員を置く。
第六条 普通会員となるには会員二名の紹介により幹事会の承認をうけなければならない。
第七条 名誉会員は本会員の中から幹事会が総会の議を経て推薦する。
第八条 普通会員は毎年四月(新入会者は入会の時)所定の会費を納めなければならない。
第九条 会員は機関誌その他の刊行物の実費配布をうけることができる。
第十条 会員は書面により幹事会に通告すれば退会することができる。
(顧問)
第十一条 会員であって多年社会政策学の発達に貢献のあったものは、幹事会の推薦により総会の議を経て顧問とすることができる。
(役員)
第十二条 本会に左の役員を置く。
 一、幹事 若干名
 二、監事 一名
第十三条 幹事は会員総会に於て会員の中から選挙し、本会の会務を処理する。
第十四条 監事は会員総会に於て会員の中から選挙し、本会の経理を監査する。
第十五条 役員の任期は二年とする。但し重任を妨げない。
(総会)
第十六条 本会は毎年一回会員総会を開く。
     幹事会が必要と認める時又は会員の三分の二以上の請求がある時は臨時総会を開く。
第十七条 幹事会は総会の議事、会場及び日時を定め予め之を会員に通知する。
第十八条 総会に於ける議長はその都度会員の中から選挙する。
第十九条 総会に於ける議決は出席会員の過半数による。
(会則の変更及び本会の解散)
第二十条 本会則を変更し、又は本会を解散するには、幹事の過半数の提案により、出席会員三分の二以上の同意を得なければならない。
(会計期間)
第二十一条 本会の会計期間は毎年四月一日より翌年三月三十一日までとする。
(附則)
 一、本会則は昭和二十五年七月八日から実施する。
 二、創立総会に参加した者は第六条による会員と認める。